皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤でございます。
皆さんの企業は、設立後、労働省の手続きを済まれていらっしゃいますでしょうか。
カンボジアで設立して営業ができる状態というと、VAT登録が完了し、パテントが取得でき、税務申告が始まる「税務局での申請完了」が実質営業を始められる段階となります。
一方で、カンボジアで設立というと、ジェトロなどで提示されているルートとしては下記のようなルートとなっています。
- CDC(カンボジア投資開発委員会)※QIP企業のみ
- MoC(商業省)
- GDT(税務局)
- MoL(労働局)/その他各省
※4番目は同時並行で進めていくことができます。
以上のように、実は営業できる状態にする(税務局の申請が終わる)後にも手続きはあります。
労働省の申請は、以下の申請をします
- 事業所開設申請
- 会社台帳(Enterprise Ledger)登録
- 従業員給与台帳(Payroll)登録
- 外国人従業員がいる場合、従業員割当(Quota)の申請
- 外国人労働許可(Work permit)の申請
- NSSFの登録
その他、レストランなどであればシフト登録や、従業員が8名以上いれば就業規則の申請などがあります。
また、労働省での手続きが出来ていなかった場合、ペナルティが発生いたします。
労働局も調査に直接訪問にくることがありますので、外国人がいるのに従業員割当の申請内容と異なっていたり、8名以上なのに就業規則の未申請だったりを突っ込まれます。
なので、設立時にできるだけ労働局での全ての手続きを進めておくことを推奨しています。
就業規則はクメール語のものを提出する必要がありますので、できるだけ弁護士などに相談して作成しておくことを推奨します。
今回は以上となります。その他ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。
読んで頂き有難うございます。皆様のお役に立てておりますと幸いです。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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