いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの安藤です。
今回は、VATインボイスの発行のポイントをお話ししたいと思います。
カンボジアでは、VATインボイスとTAXインボイスは同義として扱われております。
ついては、VATインボイス発行の際は、タイトルが「VAT INVOICE」または「TAX INVOICE」であるかどうか確認しましょう。
また内容は、下記の内容が入っているか確認してください。
- 売り手の名前およびVAT登録番号
- インボイスの発行日
- 買い手または買い手の従業員、買い手の代理人の名前
- 買い手のVAT登録番号
- 売り手と買い手の住所
- 物品またはサービスの数量、内容、販売価格
- 特定商品サービス税と VATを除く合計金額
- 課税標準合計額(7の合計金額と異なる場合のみに記載が必要です)
- VATの金額
- 物品またはサービスが提供された日付(インボイスの発行日と異なる場合のみ)
- VAT Invoiceの通し番号
また、インボイスを発行した後に、諸事情により取り消しが必要な時、「Credit Note」の発行が必要となります。
カンボジア人スタッフは、発行したものに対するキャンセル処理に対して、負担が増えて、単純に売上計算するだけじゃないということが「複雑になる」というネガティブな印象を持っており、Credit Noteの発行をできないという方が多いので、スタッフの方の意見を鵜呑みにしないように、理由をしっかり聞いて確認をしてください。
今回はこれで以上といたします。
今回も読んでいただき、ありがとうございます。
貴社ビジネスにお役に立てますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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