皆様こんにちは。
カンボジア安藤です。
近年、カンボジアはコンドミニアムやオフィスビルなど建設ラッシュとなっております。
そこで今回は、カンボジアの不動産および土地所有の事情についてお話しようと思います。
現在、カンボジアの土地所有は、土地法にてカンボジア法人もしくはカンボジア自然人でないと認められておりません。
カンボジア法人とは、カンボジア国民および合法的なカンボジア法人によって51%以上の株式を所有されており、合法的にカンボジアで登記されている法人のことを指しています。
つまり、外資資本が49%まで含む合弁会社も「カンボジア法人」となります。
また不動産の所有に関しては、外国人区分所有法第6条にて、「外国人・外国企業は、区分所有建物の 2 階以上にある専有部分を所有することができる。1 階及び地下階については、外国人は、区分所有をすることができない。」となっております。
外国人・外国企業は建物の70%以上の購入することも不可能ともしています。
外国企業の定義に関しては、会社法270条にて、外国の法律に基づいて設立され、カンボジアに拠点を有してビジネスを行う法人と示しております。
カンボジアに設立していない法人に対しては、法律上記載がなく、記載があるのは外国人のみとなっています。
以上より、70%以上の所有となると、土地と同様にカンボジア法人であれば可能となります。
要点をまとめますと、
土地所有に関して
- 外国人・外国法人は所有できない
- カンボジア法人は、51%以上のことをいう
- 以上より外国人は、カンボジア法人との合弁会社にて土地の所有は可能といえる
不動産所有に関して
- 外国人・外国法人は、建物の2階以上を所有可能
- しかし外国人・外国法人による70%以上の所有は持つことは認められていない
- 70%以上の所有の場合、合弁会社のカンボジア法人は所有可能
となります。
今回は以上といたします。
質問などがございましたら、お気軽にお問合せください。
読んでいただき、ありがとうございます。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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