こんにちは。
東京コンサルティングファームの安藤です。
今回は、多くの方がよく混乱する「カンボジアで“どの資料”を“いつ記録”するのか」について、お話ししたいと思います。
これはよく混乱する点ですが、実は非常に簡単です。
基準は「Tax Invoice発行日」は基本です。
例えば、売上が10月に決まり、12月に入金があった場合、
これは、10月にインボイスを発行していたら、10月に仕訳し、税務申告しなくてはなりません。
資産購入や費用計上においても、
インボイスが発行された月(=インボイスをもらった月)で仕訳し、税務申告をしましょう。
申告月が遅れることによって、遅延に対するペナルティ10%が課税されます。
また、月次で修正していれば、以降の申告や年次申告で税務調査リスクが低くなりますが、仮にこれを適切に申告していなかった場合、売上の「過少申告」や「源泉徴収税の未申告」などが税務調査で指摘されてしまいます。
売上がまだたっていないのに、税金だけ納めないといけないのか、、、というと、確かにインボイスを発行してしまった以上、税金を納めなくてはなりません。
そこで、インボイスの発行のタイミングも、支払いが確定した段階で発行するというようにタイミングを考慮することも必要なのではないかと存じます。
今回はこれで以上といたします。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。