カンボジア税制まとめ

税務

 

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア税制まとめ」についてお話しします。

 

カンボジアにおける主な税制は、法人所得税(またはミニマム税)、付加価値税、源泉徴収税、給与税などがあります。これらの税制は、すべて企業側に徴収・納付義務があります。カンボジアにおいては、日本の確定申告のように個人が個別に納税や還付を行うシステムは存在しません。

 

・法人税:税率20%
税制優遇措置を受けている場合は0%

・ミニマム税:税率1%(年間売上高に対して)
ミニマム税額が法人税額を下回る場合、差額分を納付

給与税:税率0~20%の累進課税
家賃補助などの付加給付分は一律20%
非居住者は一律20%

 

付加価値税(VAT):税率10%
税務当局の指定するインボイスの様式に従わない場合、控除不可

源泉徴収税:4%、6%、10%、15%
利息、配当、賃貸料、サービスなどに課せられ、物品の取引は対象外
非居住者に対しては一律14%
日本への借入利息・配当送金:税率14%

二国間の二重課税防止協定(租税条約)については、2019年現在でシンガポール、タイ、ブルネイ、中国及びベトナムと締結しており、日本との二重課税防止協定はまだ未締結となっています。

 

今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎

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