皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア駐在員の確定申告」についてお話しします。
確定申告とは、個人の所得税が1年間の合計所得税を計算し、申告する制度です。日本では、1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の2月中旬から3月中旬までに申告する必要があります。
カンボジアの場合は、年間の所得税を調整する確定申告の制度はなく、毎月の給与税の支払いで全て完結しています。つまり、日本のような年末または年度末調整などがありません。
日本もカンボジアも全世界所得課税制度が施行されております。したがって、日本でもカンボジアでも、国内源泉所得と国外源泉所得のどちらも各国で納税義務を負っています。これをそのままにしておくと、駐在員は両国で納税することになり、二重課税の負担を負うことになります。
この負担を軽減するために、日本では外国税額控除制度を適用することができます。この制度を使用することにより、カンボジアで支払った税額分を日本で控除することが可能となります。必要書類などについては、日本の国税庁のホームページより確認することができます。
一方カンボジアでも、カンボジア国外で支払った税金を控除できる制度があり、申請すること可能です。カンボジアで控除できる外国税額は、以下のうち小さい方の金額になります。
・実際に国外で支払った税額
・同期間の全世界所得に課せられる税額に、国外所得の全世界所得に占める割合を乗じた額
しかし、適用されている事例がほとんどないという実情があり、また、税務局員も認識していないケースもあります。
日本とカンボジアの両国で二重課になると個人の負担が大きくなるため、可能であれば上記の控除の適用を検討すべきです。
確定申告を社内で処理している企業は、外国税額控除制度が適用されているかを確認し、また外部に委託している場合も、同制度が適用されているかを確認する必要があります。
今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎
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