カンボジアで設立する際の日本(親会社)側での手続き(1)

法務

 皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。

今回は、カンボジアで事業を設立するにあたっての手続きにおいて、日本側がやることについてお話ししたいと思います。

 

会社をカンボジアで設立するためには、もちろん、カンボジアで商業省、租税総局などでの手続きを経て、営業などの活動をすることができます。

しかし、その手続きを行うにあたって、日本(親会社)側で必要書類の準備や手続きが必要となります。

 

日本(親会社)の手続きは、以下のようになります。

1、 現地法人情報の決定

2、 必要書類の準備

3、 準備書類の送付

 

1、    現地法人情報の決定

法人の設立の際は、株主や取締役、商号、会社の事業目的、授権資本金や払込資本金、登記住所を予め決定する必要があります。

 

・商号の決定

会社の名称として使用できる言語は、原則クメール語となっておりますが、英語などの言語用いることも認められております。クメール語と異なる言語を使用する場合、同じ音声で発音するクメール名を会社名も用意し、大きな文字で配置しなければなりません。

また、会社名の末尾には、「Ltd.(非公開会社の略)」または「Plc(公開会社の略)」を付けることが義務付けられています。

しかし、商号は希望のものが使用できないケースもあります。使用できない多くのケースでは、新設会社名は既存の商号と照らして類似商号と判断されています。一方で、 商業省における類似商号の判定基準については、曖昧で不明確な点が多いので、担当者との交渉 によるという実情もあります。

対応策としては、親会社が「親会社と類似もしくは関連する商号利用を認める」趣旨の書面を提出すると、商号がその他既存会社の類似商号であったとしても、認可を得る可能性が高くなります。

 

・資本金の決定

会社法において、最低資本金は400万リエルと規定されています。(約1,000米ドル)

定款に特別な定めがない限り、株式は1株あたり額面4,000リエル以上で、最低1,000株を発行しなければなりません。最低額面金額以上であれば、10,000リエルや100,000リエルなど、キリのいい数値を設定することが一般的です。

 

・機関設計の決定

会社の機関設計は企業法に規定されております。非公開株式の場合、株主と取締役が必置となります。

株主は1名以上いればよく、個人や法人の区別もありません。

取締役は、非公開会社の場合1名以上、公開会社の場合3名以上が必要となります。会社法では、18歳以上の法的能力のある自然人であれば、取締役になることができるとされております。国籍や居住性の要件は、会社法に規定がないため、親会社の役員などが就任することが可能です。

監査に関しては、非公開会社は監査役を置かないことを認められていますが、会計監査において、下記の基準を2つ以上満たした場合、外部監査人により監査を受ける義務があります。

・ 年間売上高30億リエル(約75万USドル)以上

・ 総資産20億リエル(約50万USドル)以上

・ 従業員数100人以上

 

 

 

2番目以降の手続きは、次回お話ししたいと思います。

今週は以上とします。

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。

次回も皆様に有益な情報を提供できたらと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム 

カンボジア拠点

安藤 朋美

 
 
 

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