親会社や関連会社に立替えてもらう時(カンボジア)

税務

皆さん、こんにちは。
カンボジア安藤です。

 

今回は、親会社や関連会社(カンボジア国外)に費用などの立替をしてもらう時のお話をしたいと思います。

 

カンボジア企業の費用などに対して、親会社や関連会社が支払いをする際、いつかはカンボジア企業から支払いしてもらうようにと考えているかと存じます。
しかし、この時、インボイスの発行先によって、カンボジアの税制により、請求の仕方と処理が異なってきます。

 

例えば、

カンボジア企業がオフィスをレンタルします。その金額の支払は、日本の親会社が支払い。

 

1, オフィスオーナーがインボイスを“カンボジア企業”宛に発行し、日本親会社が支払い

この場合、カンボジア企業にて費用認識できます。

その後、日本親会社から立替えた金額の請求をする際は、「Reimbursement Request」や「Invoice for Reimbursement」などのタイトルで請求。

この時、カンボジアと日本間で税金が発生はしません。

 

2, オフィスオーナーがインボイスを“日本親会社”宛に発行し、日本親会社が支払い

この場合、インボイスベースですと、「日本がカンボジアから機械を購入」と認識され、機械は日本で使われるものだとされます。

そのため、カンボジア企業で費用認識されません。

 

それでも、多くの場合、カンボジア企業で機械を使うために購入しているはずなので、2の場合、日本親会社からカンボジア企業に機械を販売したとする別途インボイスの発行が必要となります。

 

また、日本からカンボジアに請求となりますと国外からとなり、物品の取引でないためサービスとみなされ、「源泉徴収税(With Holding Tax)」となります。

国外に対する源泉徴収税は一律14%が課税されるため、それを考慮して手続きをしなくてはなりません。

 

また、機械などの固定資産の購入となったときは、物品ですので、源泉徴収税がかからないと思われるのですが、サービスと物品に対して分けて記載してもらうように気を付けないと、源泉所得税の追徴が来るという事例も多数発生しています。
(これはまた別の機会にお話しできればと思います)

 

今回立替で、まずは気を付けていただきたい点は、

  • インボイスの発行先をちゃんと確認すること。
  • インボイスの立替をする場合に、発行先に応じて請求方法を変えているか

この2点を最低限考慮していただければと存じます。

 

 

今回は以上といたします。

質問などがございましたら、お気軽にお問合せください。

 

読んでいただき、ありがとうございます。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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