こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は個人所得税の申告期限について記載します。
個人の課税対象期間は暦年(1月1日から12月31日)とされており、申告・納付期限は翌年の3月1日から4月30日までとなります。
会社から支給される給与については、会社が源泉徴収をして毎月納付する義務がありますので、確定申告において算出される税額から毎月の源泉徴収により前納した税額との差額を確定申告時に納付することになります。
確定申告の際には、所得だけではなく、ブラジル国内外に保有する不動産、株式 、自動車などの資産の購入価額や、入国時及び12月31日時点の銀行残高を提出する必要があります。