こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル法務について記載いたします。
2016年12月7日発行のブラジル中央銀行(Banco Central do Brasil)に対するCircular 3,814(Circular nº 3.689の修正)において、以下法律に対する改正が行われ、2017年3月31日までに外資を有するブラジル企業、および外国に資本を保有するブラジル企業が対応する義務のある法務コンプライアンスが発生致します。
(改正対象となる法律:Lei nº 4.595、Lei nº 4.131、Lei nº 9.069、Decreto nº 55.762、Resolução nº 2.901、Resolução nº 3.312、Resolução nº 3.568、Resolução nº 3.844、Resolução nº 4.373)
Circular 3,814によれば、ブラジル中央銀行管轄システムであるSisbacenにおいて、RDE内にあるIED(Investimento Estrangeiro Direto)の処理項目が追加され、対象となるブラジルにある外資およびブラジル国外にあるブラジル資本についての登録を追加で打ち込み、また、配当送金などを含む国外送金においても当該新設項目にて追加処理が必要となるようです。初回の対応期日が2017年3月31日となっています。確認の上、各社期日までに対応して頂ければ幸いです。
以上
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