![税務](https://i0.wp.com/kuno-cpa.co.jp/brazil_blog/wp-content/uploads/2019/06/zeimu-e1559539948924.png?fit=1024%2C764&ssl=1)
こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は創立費・開業準備費について記載します。
ブラジルにおいては、会社の設立時に直接必要された支出額、いわゆる創立費は、税務上一括損金処理が認められていません。よって繰延資産として5年以上で償却する必要があります。
また、開業準備費には、会社を設立後、営業を開始するときまでに支出された従業員トレーニング費、従業員の給料、オフィスの賃貸料などが含まれます。開業までに支出されたすべての費用は、税務上は、繰延資産として5年以上で償却する必要があります。