ブラジル間接税ICMS-STに関して

こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週はブラジル間接税ICMS-STに関して記載します。

まず、ICMS(商品流通サービス税)とは、COFINSやIPIなどの連邦税と異なり、州税に分類されます。IPIが製造施設からの搬出に対して製造業者に課税されるのに対し、ICMSは商品の流通に対して、製造業者、卸売業者、小売業者などに広く課税を行う付加価値税の一種です。

ICMS-ST(Substituição Tributária)とは「納税代行制度」を意味し、1988年のブラジル憲法第150条第7項にて定められ、政府によって認められている規則であり、この制度は、ある納税義務者が他の納税義務者に代わって納税を行う制度となります。

これはICMSを事前に徴収する、それはつまり本来課税されるタイミング(商品の搬出時など)よりも前に徴収されるということになります。想定通りに進まなかった場合、実際の税額を迅速かつ優先的に申告する必要があり、原則として、納税義務を果たすべき納税義務者は法令に基づき指定されます。

法令によると、このスキームの目的は、ある取引によって徴収されるべきICMSを、最初のオペレーションの後、そして、その後の取引において本来課税されるタイミング、つまり商品の搬出時などよりも前に徴収することである、と理解することができます。

取り扱っている商品が、この納税代行制度のスキームに適用されるかどうかを知るためには、その製品が適用されるかどうかを定めたルールを確認、州によって定められている、アグリーメントやプロトコル、法令をそれぞれ確認しなければなりません。

実際にこの納税代行制度を対象とする商品を販売、すなわち製造業者を通じ、ディストリビューターへと搬出する場合、ディストリビューターではなく、その製造業者がICMSを源泉徴収し、納付手続きを行わなければなりません。これは、実際にはその後に続く取引、言い換えれば、ディストリビューターから小売業者へ、小売業者から最終消費者へと続くICMSすべてを事前に徴収するということになります。

また、この制度が適用されるケースに関しては、たとえその取引がブラジル国外から始まったとしても、ICMSの納税義務者、つまり、定期的かつ商業規模で、製品販売、州・市間での輸送サービスや通信サービスなどを行っている法人または個人である場合に限り、この制度を適用することが可能となります。

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以上

濱咲克心

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