バングラデシュにおける株式発行について

法務

バングラデシュにおいて現地法人を経営していると、運転資金を補填しなければならない場面に直面することがありますが、その際に出資金を投下することがあります。
この出資金について、今までは株式の発行期間が具体的に定められておらず、「資本準備金(Share Money Deposit)」として、株式が発行されずにおかれることが多くありました。

 

しかし、2020年2月5日、中央銀行より「資本準備金として受入れた出資金について、360日以内に株式を発行(増資)しなくてはない」という通達が発行されました。

本通知が発行された時点で資本準備金として株式を発行されずにいた出資金については、本通達発行日(2020年2月5日)から360日以内に株式を発行しなければならないとも記載されています。
360日以内に発行されない場合は、資本準備金は、株主資本(資本金)には考慮されず、負債比率が高まり、健全・安全な会社と判断されない可能性があります。

その影響で、銀行からの借入が制限されたり、また輸出加工区(EPZ:Export Processing Zone)のような負債と資本の比率が70:30でのように定められている企業では、事業に直接影響が出てきたりする可能性があります。
出資金投下後は、早急に株式の発行を行っていただく事をお勧めいたします。

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

バングラデシュにおける物品税(Excise Duty)について

バングラデシュにおける会計書類の保管年数について

ページ上部へ戻る