
バングラデシュにおいても月額給与からの所得税の源泉徴収制度が存在します。
<個人所得税納付義務>
一般男性:年間課税所得が250,000BDTを超える場合
女性:年間課税所得が300,000BDTを超える場合
<給与源泉額の納付期日>
源泉日翌月の2週目まで
<納税者番号(Electronic Taxpayer’s Identification Number:E-TIN)取得対象>
月額給与が16,000BDTを超える給与所得者
<個人所得税確定申告対象者及び申告期日>
月額給与が16,000BDTを超える給与所得者
申告期日は11月30日
2018年7月の所得税法の改定を受けて、給与・個人所得税にかかるコンプライアンスが強化されています。次回は、2018年7月以降に追加された内容についてご紹介します。
(以上)
Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興
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