駐在員事務所の四半期業務

会計

 バングラデシュ駐在の北口です。今日は、駐在員事務所の四半期業務についてお伝えします。
 駐在員事務所の場合、四半期に一度BOI(投資庁)への事業報告を行う必要があります。期日は、以下の通り翌月の15日となります。

  •  4月~6月分⇒7月15日
  •  7月~9月分⇒10月15日
  • 10月~12月分⇒1月15日
  • 1月~3月分⇒4月15日

  この報告業務はBOIから駐在員事務所設置許可がおりた月から行う必要があります。例えば、4月にBOIから駐在員事務所設置の許可がおりた企業の場合、最初のBOI報告は7月15日(4月から6月の分)となります。ただし4月にBOI許可がおりていたとしても、その後銀行口座開設やTINコード取得等、駐在員事務所を運営していくにあたって必要な手続きが残っています。実務上、初年度については、駐在員運営にあたって必要な全ての手続きが完了した時点でまとめてそれまでの事業報告を行うのが一般的です。例えば、4月にBOI許可を取得し、その後の銀行口座開設等々が完了したのが9月だった場合は、10月15日までに4月~6月分と7月~9月分の事業報告を行うことが一般的です。

(以上)

 

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