
バングラデシュにも、日本と同様に個人所得税の控除という概念が存在します。
税法上、個人投資に対して一定の控除枠が設けられており、それに基づき個人所得税額を計算します。
【控除枠】
・総課税所得額1,500,000BDT/年未満・・・総所得の25%の15%まで
・総課税所得額1,500,000BDT/年以上・・・総所得の25%の10%まで
※総所得額ではなく、『総課税所得額』です。
【控除対象】
・Life insurance premium
・Contribution to deposit pension scheme
・Investment in approved saving certificate
・Contribution to provident fund 等
【例】
年間課税所得1,400,000BDTで年間75,000BDTのProvident Fundを行っている場合。
1,400,000×25%×15%=52,500BDT(上限金額)
52,500-75,000=-22,500BDT
※マイナスの場合は上限まで
⇒52,500BDTが控除額となります。
バングラデシュ政府が、デジタル化を進めている背景から個人のパソコンの購入も控除対象でしたが、虚偽の証票を作成して控除の申告を行うという事例が多発したため、2019年7月1日以降パソコンの購入については控除対象から除外されています。
従業員の個人所得税を計算する際に、従業員が上記のような個人投資を行っているかどうか確認して頂くことをおすすめします。
Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり
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