
よくあるご質問をご紹介します。
【質問】試用期間中のパフォーマンスが悪かったため従業員を解雇したいと考えています。どのような手続きをふめばよいでしょうか。
【回答】以下のいずれかの対応を行った上で、解雇を行うことをお勧めします。
■試用期間終了前の1か月前に解雇通知を行う。
■30日分の給与を補償金として支払い、即日解雇を行う。
常習的な遅刻や会社に損害を与える行為を行うなど、懲戒解雇に該当する事由の場合や、整理解雇の場合には別の規定が適用されますが、懲戒解雇や整理解雇は手続きが煩雑のため、それらに該当する場合でも、補償金支払いや事前通知によって解雇するケースが多いです。
労働法上(Labour Act 2006 amendment on 2013 第26条)に、雇用主による解雇の規定がありますが、試用期間中の者の解雇について具体的な規定はなく、「正社員(Permanent worker)」と「非正社員(Temporary worker)」の解雇通知期間についてしか述べられていません。正社員の解雇時には120日前の通知、非正社員は30日前の通知、または同等額の支払いが義務付けられています。(月給ベースで勤務している者の場合)
試用期間が原則3か月とされている中で、正社員の解雇通知期間を遵守することはできないため、非正社員の規定を適用して30日前の通知を行うケースが多いですが、前述のように労働法上に具体的な明記がないため、30日前の通知とする場合にも、雇用契約書を締結する際に試用期間中の解雇について規定をしておくことが望ましいです。
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