
バングラデシュのような低所得国から中所得国に移行してきている国では、多くのNGOやNPO、ボランティア団体が存在し、それに伴い、企業もCSRの一環で寄付金を支出することがあります。税法上、これらの寄付金について、費用否認されるリスクがあるため注意が必要です。
税法上の規定では、寄付金は、政府に認可された慈善団体、教育機関に限り損金算入が認められるとされています。また、自社の従業員に対する給与の支払いを遅延なく行っている等、バングラデシュ労働法に定められる規定に準じていることも条件として挙げられています。
上記の条件のもと、寄付金の損金算入には上限が定められています。 ①1.2億BDT、②売上高の20%、もしくは③実際の寄付金支出額、いずれか低いものを基準額とし、その基準額に10%を乗じた額が損金算入額となります。
寄付金支出の際は、事前に税務リスクを確認していただくか、損金不算入分の金額についても予め予算を組んでいただく事をお勧めいたします。
Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興
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