
労働法上、従業員が死亡した際には、従業員の遺族へ補償金を支払う必要があります。
補償金の内容は、その死亡が①従業員が職場で事故により死亡した場合か②それ以外の死亡かに基づきます。
- 従業員が職場で事故により死亡した場合
労働法上、勤続6カ月以上の従業員が就業中に事故で死亡した場合、退職金を遺族に支払わなければならないとされています。〔退職金=45日分の基本給×勤続年数目分〕
- 上記以外の死亡した場合(死亡した場所・時間を問わず)
勤続2年目以上の従業員が就業中に死亡した場合は、退職金を遺族に支払わなければならないとされています。〔退職金=30日分の基本給×勤続年数目分〕
また、労働法第151条によれば、従業員が死亡した場合は労働法19条とは別に200,000BDTの補償金を支払わなければならないと定められている為、勤続6カ月未満の社員が死亡した場合には、労働法第151条に該当します。
※2018年11月の改正で100,000BDTから200,000BDTに変更となり、改正と同時に施行されています。(2019年1月現在)
齋藤かおりTel: +880-1777-961437 E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com
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