
所得税の確定申告の期日は11月30日までとなります。課税期間は7月1日より翌年の6月末までとなるので、課税期間の5ヵ月後までに申告することとなります(2016年6月29日に発表された新改定予算案に基づく)。申告はNBR(National Board of Revenue)のホームページから、e-Formで行うことになります。納税額の計算機も同サイトについている為、比較的容易に済ませることができます。
【四半期申告】
以下の条件を満たすものは四半期ごとに申告を行うことが義務化されています。
① 前課税年度の所得が400,000TK以上あった場合
② 当課税年度で所得が400,000TKを超えると予想される場合
申告期限:第1四半期…9月15日
第2四半期…12月15日
第3四半期…翌3月15日
第4四半期…翌6月15日
※ 帰任時には、申告・納税し、バングラデシュでの所得税について精算する義務があります。
【給与所得における源泉徴収】
給与所得については、利子、ロイヤルティ、配当とともに源泉徴収制度が適用となります。一般企業は給与の支払いに際し、居住者であれば累進課税、非居住者であれば一律30%を給与から差し引き、支払うこととなります。源泉税の納税義務者は雇用主ですので、支払が遅延した場合、雇用主にペナルティが課せられます。
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