現地法人設立の手続き⑥

 現地法人設立手続きについてお伝えします。

 

<現地法人設立フロー>

  1. 会社商号の取得
  2. 会社書類の作成
  3. 法人登記前銀行口座の開設
  4. 資本金の送金
  5. 商業登記所への登記申請
  6. 銀行口座のアクティブ化(3の法人登記前口座を、通常の口座に変更する。)
  7. 税務番号の取得
  8. 営業許可証の取得
  9. VAT番号の登録

 

前回までのブログでは1から5までについてお伝えしました。

今回は6からの手続きについてお伝えします。

 

6.銀行口座のアクティブ化

商業登記所の登録が完了すれば、定款・登記簿が発行されます。法人登記前口座を開設した銀行に定款と登記簿を提出すれば、通常1-2日でアクティブ化されます。

 

7.税務番号の取得

法人税務番号の取得を行います。オンラインであれば1日で、窓口での登録であれば早ければ3営業日ほどで完了します。

 

8.営業許可証取得

営業許可証は商業用住所での登録が必要となります。もし住宅用の住所で登記を行っている場合には、別途商業用住所を借りる必要があります。また、営業許可証の名義人は、現地人またはワークパーミットを保有するバングラデシュ人である必要があります。ワークパーミット取得は、法人登記後から早くても5か月ほどかかるため、設立してすぐに営業を開始したい場合にはコンサルティング会社などから現地人の名義を借りるか、合弁会社の場合には合弁パートナーの名義を借りて営業許可証取得を行うことをお勧めします。

 

9.VAT番号の登録

VAT番号は、営業許可証を保有する地域で取得する必要があります。営業所が2か所あり、営業許可証も2か所ある場合には、VAT番号も2つ必要となります。VAT番号をとった月から、毎月のVAT申告が必要となります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

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