バングラデシュにおける輸出に係る法人税について

税務

 

バングラデシュにおいては、前払法人税制度が存在します。前払法人税は、一部例外を除く全ての取引に適用となり、売上の回収時に、支払者側より前払法人税が源泉控除される制度となります。

 

輸出代金の回収時は、国外から入金を受けることになりますが、この国外からの入金については、取引銀行が前払法人税を源泉控除することになります。下図のように、所得税法に定められた税率に従い、輸出代金から源泉控除されます。2019-2020年度の税率について、2019年8月時点では1%から税率の変更はありませんが、2018-2019年度には、税率の変更が2度も行われたため、今後も税率の変更が行われないかについて、常に注意する必要がありそうです。

 

SRO*とは、Statutory Regulatory Orderの略であり、個別通達のことを指します。SROの発行については、発行時期が定められているものではないため、随時、新しいSROが発行されていないか情報のアップデートを行う必要があります。

 

条文及び通達番号 輸出品 事業年度 2018-2019
前払法人税率
事業年度 2019-2020
前払法人税率
Income Tax Ordinance 53BB ニット・編物製品、タオル、縫製用のアクセサリー・カートン箱、ジュート製品、冷凍食品、野菜、革製品、加工食品の輸出 1% 1%
Income Tax Ordinance 53BBBB 53BBの輸出費目以外の輸出 1% 1%
SRO*-265 (Dt. 05/09/2018) ジュート製品を除く、53BB及び53BBBBに規定される輸出品 0.60% N/A
SRO*-02, (Dt. 02/01/2019) ジュート製品を除く、53BB及び53BBBBに規定される輸出品 0.25% (残りの事業年度期間) N/A

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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