こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、日本人スタッフを現地採用した場合のワークパーミットの取得方法についてご説明します。
2011年に外国人の就労に関する法令が改正されました。議定46-2011ND-CP及び通達31-2011-TT-BLDTBXHです。
この法令によると外国人を現地採用する場合、雇用主は、外国人を採用する前に同じ雇用条件にてベトナム人向けに採用活動を行わなければならなくなりました。ワークパミットの申請に関しても、ベトナム人の採用活動を前もって行ったことを証明する書類の提出が必要となります。
趣旨としては、ベトナム人の雇用を保護するためです。よって、流れとしては、ベトナム人スタッフの採用活動を行ったが、該当する者がいなかったため、結果として外国人スタッフを採用した、ということになります。
よって、ワークパーミット取得の際の提出書類も日本の親会社からの出向者と比較し異なることになります。必要書類は、下記の通りとなります。現地採用の場合は、新聞広告若しくは人材会社との求人募集に関する契約書の提出が必要となります。
1. ワークパーミット申請書
2. 求人広告を掲載した新聞若しくは人材会社との契約書
3. 大学の卒業証明書
4. 無犯罪経歴証明書
5. 健康診断書
6. 雇用契約書写し
7. ベトナム現地法人の投資許可書公証写し
8. パスポート公証写し
9. カラー写真6枚
新聞広告のタイミングに関しては、ワークパーミットの申請の1か月前までに行うとの規定がありますが、実務上はあまり厳しくチェックはされません。
また、来年度改正の労働法には、ワークパーミットの期限が2年間となっており、現状の3年間よりも短くなります。年々外国人の労働者の雇用を厳しくしている傾向があります。今後の法改正及び新しい通達等も注意してみていく必要があります。