こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 労働許可証の再発給について教えてください。
A
再発給といってもいくつかの状況が考えられます。
1. 紛失による再発給
2. 現在の労働許可証が2年の満期となり延長の為の再発給(延長)
2の再発給(延長)の場合は
・申請書
・外国人雇用計画書
・健康診断の結果(直近6ヶ月以内)
・転勤命令書(日本本社側で用意)
・写真(4×6) 2枚
・現在お手元にある労働許可証
・公証済みのパスポートのコピー
・公証済みのERC(企業登録証明書)のコピー
となります。
また場合によりベトナムでの無犯罪証明が求められる場合もあるようでございます。
しかし上記1の紛失による再発給の場合は
・申請書
・管轄期間が発行した紛失した事の証明書(通常は管轄の警察が発行)
・写真(4×6) 2枚
となります。
上記の他に職位の変更、勤務先の住所変更でも労働許可証の再発給が必要になります。
以上