ベトナムの投資Q&A ベトナム人代表者の強制社会保険手続き

労務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムに駐在員事務所を設置していましたが、駐在員事務所の代表者をベトナム人に変更しました。通常ベトナム人は強制社会保険の適用になりますが、代表者となった場合でも加入し続けられるのでしょうか。
A, ベトナム人代表者の社会保険の適用は可能です。ただし、駐在員事務所の立場から考えるとベトナム人代表者は被雇用者ではなく、雇用者となるため、手続きが異なります。まず、雇用契約書は雇用者(駐在員事務所長)と被雇用者(スタッフ)とで締結されますが、雇用者(駐在員事務所長)自らの雇用契約書は日本の親会社と雇用契約を結ぶことになります。次に社会保険手続きですが、親会社との雇用契約書、代表者としての任命書、代表者に昇格するにあたって給与の改定がある場合は、親会社の給与の改定の決議書、賃金の増減の報告書等を提出します。現地法人の代表者がベトナム人になる場合も同様の手続きが必要となります。

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