2018社会保険法について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: 2018年1月1日に改正された社会保険法の内容を教えてください

 

A: ベトナムでは、企業が従業員のために加入する保険として社会保険、健康保険、失業保険の3種類があります。そこで、2018年1月1日に改定された内容を少しご紹介いたします。

 

Ø  まずは、社会保険です。今までは、雇用契約のあるベトナム人のみが対象となっていましたが、改定後は外国人も対象になりました。保険料の負担比率は雇用者18%, 従業員8%になります。

 

Ø  健康保険は2009年10月1日の改定以来外国人も対象になっておりますが、負担比率が事業者4%, 従業員2%へと上昇しました。(改定前は事業者3%, 従業員1.5%)

 

Ø  失業保険は改定後から、労働者が10人未満の会社も対象となりました。

 

上記のような内容の改定ございました。改定はされましたが、まだ正式に義務付けられた内容ではありません。改定される頻度が比較的たかいので、従業員との間に誤解が生まれないようにコンサルタントなどの専門家に確認を取るのがよいかと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

関連記事

ページ上部へ戻る