【ベトナムの移転価格税制の心得①】〜移転価格文書作成の対象〜

ベトナム拠点の花嶋です。
今月はベトナムの移転価格税制シリーズでお送りします。

 

経営をするには短期と長期の思考が必要です。短期的には、税務調査のリスクも低く移転価格税制というものを軽視してしまうかもしれません。しかしながら、長期的に見れば税務調査リスクも高まりますので、これを一度は頭に入れて自社にどのような影響があるのかどうか確認しておく必要があるかと思います。

 

今回のテーマはベトナムの移転価格文書の対象者についてです。

では、早速見ていきます。

 

まず、そもそも自社は適用範囲なのか否か確認してみます。
◆確認の基準は、自社が移転価格文書作成の免除規定に該当するかどうかです。

 

  1. 事前確認制度の合意書(Advance Pricing Agreement (APA) )を締結しており、APA に関する年次報告書を提出している場合
  2. 年間の売上高が 500億VND(約2億5千万円)未満で、かつ関連者との取引が300億VND(約1億5千万円) 未満である場合
  3. 納税者の事業内容が単純な機能を有し、かつ年間売上高が2000億VND(約10億円) 未満、かつ無形資産の開発・使用による収益の計上・費用の発生がない上に、EBITDA(利払前・減価償却前・税引控除前利益)÷ 年間売上高が下記を上回る場合 

(EBITDA ÷ 売上高) ≧ 販売業5% 

(EBITDA ÷ 売上高) ≧  製造業10% 

(EBITDA ÷ 売上高) ≧  加工業15%

1)~3)の免除規定を記載してみました。

 

まずは、1)~3)に該当するか該当しないかを照らし合わせてみてください。
その上で、自社は移転価格文書の作成が免除されるのか、否か確認をすることができます。

 

貴社はどれに該当するでしょうか。現在、移転価格文書作成が免除であっても今後思わぬ別の角度からも税務調査がある可能性もあります。

 

次回は、ベトナムの移転価格文書未作成のリスクやその他留意点について書いていきますので、次回もよろしくお願いします。

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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


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