皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
従業員が会社規定に従わないため、減給処分をしたいと考えています。ベトナムでは減給処分等の金銭に関する処分を行うことは可能でしょうか。
<A>
今回のケースですと、会社規定に従わないという理由により減給を考えているとのことで、労働規律処分であると理解しておりますが、その場合には、労働法第128条により以下のように規定されています。
第128条 労働規律処分を行う際の禁止規定
1. 被雇用者の身体・人格への侵害。
2. 労働規律処分に代えて罰金・賃金カットの形式を用いること。
3. 就業規則で規定しない違反行為を行った被雇用者に対して、労働規律処分をすること。
従って、禁止規定として挙げられておりますので、労働規律処分に伴う減給は行うことができません。