こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q ベトナムでの就業規則の作成義務について教えてください
A
ベトナムでは10名以上の従業員を雇う場合に就業規則の作成と届出が義務付けられています。
就業規則の作成の後に、労働組合執行委員からの意見徴収があるほか、省または直轄市の労働局に登録をしなければなりません。就業規則の内容について労働局から不備の通知が無い場合は登録日から有効となります。
登録しない場合は就業規則の効力が不十分となる為に、実際に社員を処罰する際に会社側が法的に不利になる可能性がある為、労働局への登録を行う必要がございます。
以上