ベトナムの就業規則について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

(質問)

ベトナムの就業規則について、教えてください。

(回答)

日本と同様にベトナムでは、10名以上の労働者を雇用している事業所の場合、労働条件や服務規程など会社と従業員の決まりごとを就業規則によって明文化することが義務付けられています。又、会社は就業規則の公布後、10日以内に所轄の人民委員会労働局に届け出なくてはありません。(労働基準法120条)所轄の労働局にて受理されてから15日以降に発行されます。就業規則が未作成で、かつ管轄の労働局への未登録があった場合、500万~1,000万VNDの罰金が科せられます。(95/2013/ND-CP)又、就業規則には、労働法により下記の項目について必ず記載する必要がございます。

 

・勤務時間と休憩時間

・職場における秩序

・職場における労働安全

・労働衛生・雇用者の資産、経営・技術上の秘密および知的所有権の保護

・労働者の労働規律批判行為、労働規律処分の形式、物的賠償責任

・従業員の分類・雇用、採用、移動および退職・勤務日・休日および休日に関する規定・休暇に関する内容

・時間外勤務および休祝日に関する規定と給与の支払

・福利厚生及び表彰等・業務遂行規則と規則違反の処罰

・苦情申し立て・業務における安全性と事故防止・社員資格の喪失

・出張規程・社宅規定

 

以上

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