皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>この度、弊社のスタッフが退職します。当該スタッフは1年以上働いているため、退職手当の支給が必要と考えていますが、いくら払えばよいのでしょうか。
<A>退職手当の計算にあたり、労働法では以下のように規定されています。
第48条 解雇手当
1.労働契約が本法第36条第1、2、3、5、6、7、9および10項の規定に基づき解除された場合、雇用者は勤続12カ月以上の被雇用者に対し、勤続1年に付き半月分の賃金に相当する解雇手当を支払う責任を負う。
2.解雇手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために実際働いた期間である。被雇用者が社会保険法の規定に基づき、失業保険に加入していた期間と雇用者から解雇手当を受け取っていた期間を除くものとする。
3.解雇手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が解雇される直前の連続6カ月の労働契約における平均賃金である。
本条2項により、失業保険に加入していた期間は除き、労働期間が算定されます。
一方で、2015年よりすべての企業において失業保険の加入義務があり、現在は全従業員が失業保険に加入している状況かと思います。
そのため、退職手当を支給する可能性のある従業員は2014年以前に勤めていた従業員で失業保険の加入をしていなかった者となります。
今回のケースでは、勤務期間が失業保険加入期間と一致するため、支給する必要はないと考えます。