最近のワークパーミットの取得状況

労務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。ワークパーミットの取得に関連する政令No.102/2013/ND-CPが2013年11月1日より施行されています。

この政令により、以下の書類を人民委員会に提出し、承認を得る必要がでています。
①外国人の雇用に関する人民委員会の委員長の承認
②年間の外国人の雇用人数に関する文書

上記の二つを省レベルの人民委員会に提出し委員長の署名・捺印を取得しなければ人民委員会労働局よりワークパーミットの発行が認められません。

ただし、ハノイに関しては上記二つの文書の承認を得ることが非常に困難になっています。ある政府関係筋からの情報によるとハノイにおいては同政令の施行より、承認が与えられた実績がないのではないかとの情報があります。

ホーチミンにおきましては、人民委員会の委員長の承認は不要にてワークパーミットの取得を認めているとの情報もあります。日本人を含めた外国人労働者にとっては、ワークパーミットの取得ができなければ、1年の労働ビザ及びレジデントカードの取得ができず、業務に支障をきたす恐れがあるため、早急な対応が望まれます。

関連記事

ページ上部へ戻る