こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 2015年7月1日施行の改正住宅法により外国人の住宅購入の条件が緩和されていますが、購入した物件を貸与し賃貸収入を得ることは可能でしょうか。
A, 改正住宅法のガイダンスである8月15日施行の通達19/2016/TT-BXDの31条に外国人の所有する物件の賃貸について規定されました。
下記、概要です。
1, 外国人の住宅所有者は、賃貸契約の締結前に物件が所在する住宅の管轄当局に通知を行う。
2, 賃貸業を行う外国人の住宅所有者は、越国法の求める住宅の登録及び事業登録を行う。
3, 住宅の管轄当局は税務署及び建設局に通知を行う。
実務上困難となる可能性が高いのは、賃貸業を行う外国人の住宅所有者は、越国法の求める住宅の登録及び事業登録が求められている点です。ベトナム人の住宅所有者は、公安局にて登録を行うことにより、賃貸業を行うことが認められますが、外国人の場合も同様に認められるかどうかが焦点になると考えられます。
以上