ベトナムでの試用期間中の解雇

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

今週のブログは、お客様等からの質問に対する回答を投稿させていただきます。

 

Q.ベトナムでは試用期間中の従業員を途中で解雇する事はできますか?

 

A.ベトナム労働法 10/2012/QH13の29条2項で明記されています。

したがって、法律上は事前通告及び、補償の義務なく、期間の途中で試用を取り消す事が可能です。

あくまでも、法律上は試用を取り消す事が出来ると定められておりますが、実際に試用期間を取り消す場合は、慎重に行う事を推奨いたします。

 

ベトナムに進出等をお考えの方は、お気軽にご連絡ください!

海外進出が始めての方でも、大丈夫です!私達が貴社の海外進出をゼロからサポートいたします。

進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

ベトナム携帯:+84-01639222719

 

関連記事

ページ上部へ戻る