ベトナムの創立費

税務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、会社の設立準備中の費用についてご説明します。
ベトナムに現地法人を立ち上げる際に設立前の段階にて必要になる費用の支払が発生するかと思います。
現地法人の設立前、投資許可書の取得前の費用は、出資元である日本親会社が一時的に立替払いし、その後、ベトナム現地法人に費用の付け替えを行うケースがあるかと思います。
その際に注意しなくてはならないことは、ベトナムにおいては現地法人が、VAT(付加価値税)の還付対象及び損金算入する場合には、必ずVAT Invoiceを取得しなければならないことです。
VAT Invoiceには絶対的記載事項があり、商品を購入もしくはサービスの提供の受けた側(発行される側)のベトナム語での会社名、登記住所及びTax Codeの記載が必要になります。
しかし、現地法人法人の設立前の段階では、現地法人名が未確定、住所も決定できないケースも多い、Tax Codeの未取得というケースになると思います。
その場合に、親会社から費用の支払いがあった場合であっても必ずVAT Invoiceを取得する必要があります。会社名、住所は親会社のもの、Tax Codeは、空欄とします。そして、もうひとつ重要な点は、200,000vnd以上の支払いの場合は、銀行振り込みにしなければならない点です。
駐在予定者が設立前に立ち上げ準備のためにベトナムに入国していて、駐在員意立替ての現金での支払いが必要になった場合は、VAT Invoiceの発行日を投資許可書の取得日後にする交渉を業者にする必要があります。
また、ベトナム現地法人の設立後のそれらの費用の会計処理については、ベトナムの勘定科目には、創立費がありせん。よって、繰延資産計上するためには、長期前払費用として3年以内にて償却することになります。また、初年度に一括で費用計上する場合も多くなっています。

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