こんにちは、ベトナムホーチミン事務所の嶋です。
本日はベトナム現地法人の支店の設立について書きます。
ベトナムに進出した日系企業は、ベトナム現地法人の支店を設立することができます。外国法人の支店は手続きが不透明ではありますが、現地法人の支店の設立は簡素であり、比較的容易に設立の許可を得ることができます。支店設立の申請先は管轄の計画投資局 または工業団地・輸出加工区・ハイテク地区などとなります。必要書類は下記の通りです。
【必要書類】
- 支店設立の申請書
- 支店設立の出資者の決定書
- 支店設立の出資者会議の議事録
- 現地法人の定款のコピー(要公証)
- 現地法人の投資証明書のコピー(要公証)
- 現地法人の直近の監査済み決算報告書
- 現地法人の活動実施報告書
- 支店長の辞令
- 支店長のパスポート(要公証)
- 事務所の賃貸契約書
書類に不備がなければ、通常は書類を当局に提出してから1カ月ほどで設立許可証を取得できます。また、支店設立後も現地法人・駐在事務所と同様に支店印の取得、事業税の支払い、税務コードの取得、支店設立の公告などを行う必要があります。