Xin chao! 東京コンサルティングベトナム花嶋です。
今回はベトナム現地法人の休眠手続きについてご紹介いたします。
せっかくベトナムに投資したのにも関わらず、
やむを得ず休眠するケースは中にはあります。
そんな時はどうすればいいのか?
極端に言えば、休眠の投資局に通知を出せば、一時的に休眠が出来ます。
法的には、休止期間は最長2年と定められています。ですが、これは1年間の休眠が2回申請可能でということです。実際に休止を申請する際は、休止をする日の15日前までに申請をします。
ただし、初めに何年間休眠したいのかは検討して、決断しておくべきでしょう。
なぜならば、休眠する場合、一般的には事業計画を見直して、また再稼働する機会を待つために休眠するケースが多いからです。休眠する期間を明確にし、再稼働時期を決めることで、それまでに決めなければいけないことを逆算して計画を立て直すことをしていくことが良いでしょう。
それでは休眠申請のステップを見ていきます。
目次
【ステップ】
ざっくりと以下のような流れになります。
- 休眠期間決定
- 申請書作成
- ビジネス登録機関(business registration authority)へ休眠の申請(休眠の15日前)
- 税務局へ休眠許可の通知書等を提出
- 休眠手続き完了
では、一体、期間はどれくらいかかるのでしょうか?
【期間】
目安:1か月(申請書類作成も含む)
休眠手続きが終わって、一安心…とはいきません!
以下のことに注意しましょう。
【法人休眠前に行うこと】
・四半期の税金申告
→支払わなくとも、休眠中は支払い義務が生じないため、
一旦保留にはできますが、事業再開後に支払うことには変わりはありませんので、
可能であれば支払いを済ませておきたいところです。
・事業税(ビジネスライセンス税ともいう)の支払い
→決算期途中に休眠を申請する際には1年分の事業税を支払う必要です。
そうでなければ休眠中の支払い義務はありません。
・事業ライセンスの期間の確認
→期限切れの場合は、更新する必要があります。
【法人休眠中に行うこと】
・法人税申告
・会計税務監査
などがあります。
休眠ができるとはいえ、できればベトナム投資や事業開始前に、
可能な限りのベトナムでのビジネスの戦略、その後の会社経営のリスクは考えておきたいですね。
弊社でも貴社の設立前から設立後のサポートが可能でございます。
以上、お読みくださりありがとうございます。
ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。