ベトナムにおける借入金について

会計

お世話になっております。
TCFベトナムホーチミン拠点の石川です。

今回はお客様からよくいただくご質問の一つである「借入金」について記載させていただきます。

 

ベトナムには二種類の資本金がございます。

1. 払込資本金

ベトナム法人設立時に会社に払い込む最初の資本金。
こちらは100%払い込む必要がございます。

 

2.総投資資本金

ベトナム法人に投資できる金額の総額。
この設定された範囲を超える金額を投資することができない為、法人設立時にある程度見越しておく必要がございます。
一般的には払込資本金の4倍の額が目安と言われています。

 

「総資本金-払込資本金=借入可能額」となります。

 

ただし、短期・長期借入金を返済する際には借入利息が発生致します。
親子ローンなどのベトナム現地法人と親会社とのローン契約に対しては借入利息の5%が、外国契約者税として課税されます。

ベトナムでは借入枠に関して必要となる特別なライセンス(金融ライセンス等)は、ございませんが、借入枠の変更を行う際は登記の変更が必要になります。

 

上記に関してご質問等ございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
また弊社では、会計・税務・法務・労務のセミナーを定期的に行っておりますので、ご参加頂ければ幸いです。

 

東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

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