ベトナムの投資Q&A 近年の法改正とその後の影響

法務

 こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。

 

Q 昨年から今年にかけてベトナムでは大きな法改正が行われたと聞きましたが、その後のどのような影響がありましたか

 

A ベトナムとして、外国企業の誘致をさらに進めようと様々な施策を行っています。例として、①法人所得税、②投資法・企業法の大幅な改定が挙げられます。

法人所得税については、2014年より22%(2013年は25%)に下げ、今年2016年からは20%まで下げました。税率を下げることにより投資先としての魅力をあげようとするものです。

投資法と企業法については、昨年2015年7月に約10年ぶり全面改定がありました。外国投資に直接関連する法律改定です。この改定のポイントとしては①法的代表者数、②投資禁止分野・条件付き投資分野の見直し、③「外国企業」の明確な規定です。

法的代表者(現地法人の法的な代表者)については、以前は、一人しか任命することができませんでしたが、複数名の任命が認められることになりました。

投資禁止分野が51から6へ、また条件付き投資分野が386から267へとそれぞれ削減されました。条件付き投資分野には小売り・流通、不動産・建設、教育等と日本の企業にとって関心が高い分野が含まれています。

また、以前は、外国企業とベトナム企業の明確な定義がなく、今回の法改定により外国の出資者が51パーセントを超える出資を行った場合は、外国企業とみなされることになりました。

ただ一年以上経った現在も関連する他の外資規制やライセンス等についての扱いは明確でない部分もあり、更なる政府からの施行細則等の法令が待たれています。

 

以上

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