ベトナム 労務について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

(質問)

遅刻、早退、欠勤についてご質問がございます。遅刻、早退、欠席に該当する場合、時給分の給料は支給されないという対応を就業規則上に記載してもよろしいでしょうか。

 

(回答)

就業規則に遅刻、早退、欠勤の控除の計算方法を記載することで対応は可能でございます。具体的な方法としては2種類ございます。一つ目は、時給分ではなく、年間の給与額を出して÷12か月で対応する方法です。この方法はベトナムで一般的な方法となります。実際に、年間の給与額を÷12した金額を営業日数分で割り、その後、勤務労働時間で割り、15分単位で(÷4で)割ることによって、15分単位の遅刻早退を管理することが可能となります。そして二つ目につきましては、月の給与を月の営業日数分で割って算出する方法です。この方法についても明確に就業規則上に記載することによって、1分2分の遅刻の場合、15分単位で区切って管理することも可能となります。

 

以上

関連記事

ページ上部へ戻る