ベトナムの投資Q&A 合弁会社設立の出資比率②

法務

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q, ベトナム企業と新設の合弁会社の設立を検討しています。出資額・出資比率の決定にあたりどういった観点から検討する必要がありますか。

 

A, 新設の合弁会社の出資額・出資比率の決定する場合、いくつかの重要な論点があります。三回に分けて回答を致します。今回は、第二回目の回答です。質問の前提として日本側出資者及びベトナム側出資者の二者間の出資、会社形態は、二人有限会社とします。

 

新設の合弁会社の出資額・出資比率の決定する場合に重要なのは、日本側出資者からの出資比率によっては、新設会社は、外資会社と判断される場合があること、及び出資比率によっては、外資規制を受ける場合があることです。外資会社若しくは内資会社の区分については、投資法により外国の組織若しくは個人による出資が51%以上の場合は、外資会社に区分されると規定されています。外資会社及び内資会社を比較する場合、法定監査の有無等が違いとして挙げられますが、外資会社の場合の方が様々な観点から会社運営が煩雑となる場合が多いです。また、業種、事業内容によっては、外国の組織若しくは個人による出資比率が外資規制によって制限を受ける場合があります。よって、新設会社の会社形態を外資会社とするのか内資会社とするのか、また、外資規制による出資比率の制限の有無についても出資比率を決定するにあたっての重要な論点となります。

 

以上

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