ベトナムの投資Q&A 移転価格文書化の作成義務の免除について

税務

 こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。

 

Q 移転価格文書化の作成義務の免除について教えてください。

 

A 

移転価格制度に関する新たな政令20号が2017年5月1日から施行されています。そして次の条件のうちのいずれかに該当する場合、移転価格文書の作成義務が免除される事になります。

 

• 一会計期間の売上高が500億VNDを下回っており、さらに関連者との取引による 売上高が300億VND未満である場合

 

• 税務当局との間で事前確認制度(APA)を受けており、通年報告書を提出している場合

 

• 事業内容が単純であって、売上高が2千億VND未満かつ、売上高に対する利払い前・税引前利益(EBIT)率が、業種ごとに決められている一定以上の割合の場合

 

移転価格税制についてご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

以上

 

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