こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q ベトナムでは模倣品をよく見かけます。ベトナムの商標権について教えてください。
A
ベトナムでの商標権は国家知的財産庁(NOIP)に登録される事で商標権が管理されることになります。1回の申請で10年間保護されることになり、更新も可能です。出願から登録までに要する期間は1年以上かかる事が多くございます。
模倣品を流通させている相手に法的措置を取り流通を止めさせるにはNOIPに登録されていることが前提になります。
もし何かご不安な事がございましたらベトナムの弁護士等にご相談頂くとよいかと思われます。
以上