こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 日本の労働基準法に女性の生理休暇について定めがありますが、ベトナムの労働法には規定ありますか。
A, ベトナムの女性の生理休暇については、労働法155条5項及び法令:No. 45/2013/ND-CPの3条5項に規定があります。具体的には、以下の通りとなります。
労働法
155条5項
女性被雇用者は、労働契約書の賃金が減額されないままで、生理期間中1日に30分、12ヶ月未満の子供の育児期間中1日に60分の休憩を取ることができる。
実務上の運用については、就業規則に運用方法を明確に定めることが大切です。
以上
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