こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 日本所在のIT企業ですが、ベトナムの現地法人にソフトウェア等の制作の委託を考えています。注意点はありますか。
A, 日本所在のIT企業がベトナムの現地法人にソフトウェア等の制作を委託し、成果物の納品を受ける場合に、日本の税法上の注意点があります。以下日本の税法において、ソフトウェア等の成果物の著作権について使用料等と判断される場合に、以下、課税の対象となる可能性があります。
該当箇所は、II源泉徴収の対象となる国内源泉所得と源泉徴収税額/1所得税法に基づく源泉徴収/(1)源泉徴収の対象となる国内源泉所得の範囲/使用料等(所法161七)です。
国税庁該当ページのURL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/10/
源泉徴収が必要と判断される場合は、現地法人側では、この源泉徴収額について、回収不可能な請求となり、かつ、該当額の損金計上が困難です。
ベトナム現地との取引にて、上記、課税の可能性がある場合は、取引における著作権及び使用料の解釈の問題になるため、専門家にご相談されることをお勧め致します。
以上