こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、投資証明証に記載される資本金額通貨についてです。
外資系企業での設立申請の場合、投資証明証上の資本金について、ドル建、ドン建の両通貨での記載が必要となります。両通貨の換算レートについて投資証明証の申請の際にいつの時点での換算レートを使用するかについて規定はありません。設立申請の前の段階のある換算レートを使用した資本金額が投資証明証上に記載されますが、資本金の振込は投資証明証の発行以後となり、為替レートは申請前と資本金の振込時点では異なることになります。
例として、投資証明証上の資本金はドル及びドンにて表記され、資本金の実際の振込をドルで行い、会計の記帳通貨をドンとした場合、BS上の資本金はドンにて表記されることになりますが、
着金時点の銀行の換算レートにてドン換算を行い記帳するため、申請前の換算レートにて表記されたドンの資本金額と実際の着金時の換算レートにて換算されたドンの資本金額は異なることとなります。
実務上、投資証明証の申請前の時点で将来の資本金振込時の換算レートを知りえず、投資証明証に表記される資本金額とBSの資本金額を一致させることは不可能であるため、投資証明証発行機関及び税務署はこの差異を容認しています。
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