皆さん、こんにちは。
ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。
質問)
ベトナムと日本の個人所得税の違いを教えて下さい。
ベトナムと日本の個人所得税の違いについて回答していきます。今回は「ベトナムと日本の所得控除の違い」について書いていきます。
<日本の所得控除>
項目 |
雑損控除、医療控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、 生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障碍者控除、 寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除。 |
日本の所得控除の種類は上記の通りです。平成28年4月1日現在法令等に基づくと、日本の基礎控除額は38万円となっております。日本の所得控除につきましては後程紹介するベトナムの所得控除の種類を大きく上回る、充実した内容となっております。又、日本国内に住所がない、非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つとなります。
<ベトナムの所得控除>
項目 |
控除額 |
扶養控除 |
1人当たり1か月320万VND(約1万6千円) |
法定の社会保険料 |
保険料のうち自己負担分 |
寄付金控除 |
寄付金として支出した額 |
基礎控除 |
1か月900万VND(約4万5千円) |
※「1円当たり=0.005VND換算」
ベトナムの所得控除につきましては日本の所得控除と比べると種類は非常に少なく、充実した内容とは言えませんが、基礎控除額につきましては、すべての申告対象者に対して一律900万VND/月(約4万5千円)、年間1億800万VND(約54万円)の金額が控除される内容となっております。又、控除額が1か月あたりの所得が900万VNDを下回る場合であっても満額の控除が可能となります。
以上
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