皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
ベトナムに現地法人設立を検討しており、将来発生するコストについて計画をしております。その中で、会計監査について、すべての外資企業が義務であるとお聞きしました。
資本金や規模に関わらず、外資企業は会計監査を必ず行わなければならないのでしょうか。
<A>
Decree No. 17/2012/ND-CPにおいて、監査が必要な組織について記載されておりますが、その中で外資企業は対象となっており、また、監査法第37条により、毎年度の財務諸表に独立監査人による監査を受けなければならないと定められています。
当該規定は、ベトナムに登記されている外資企業が対象となっておりますが、当該外資企業の親会社が他国で監査を受けているか否かにかかわらず、また、上場・未上場にかかわらず、監査を受ける必要があります。
つまり、資本金や規模に関わらず、外資企業は毎年、監査を行う必要があります。