こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 現地法人を運営していますが、販売目的以外の固定資産の売却を検討しています。どういった手続きが必要でしょうか。
A, 現地法人が販売目的以外の固定資産の売却を行う場合は、以下の書類を用意する必要があります。
・VAT Invoice
・売買契約書
・資産の受領書(Delivery Note)
・販売する現地法人による販売価格の説明書(決定書)
注意点としては、VAT Invoiceの発行についてです。VAT Invoiceの記載時に項目欄に資産の処分と記載し、括弧書き等にて資産の名称又は詳細を記載します。なお、通常の取引と同様にVAT10%を賦課します。また、売却にあたって簿価との差額は損益認識し、それぞれ、その他利益、損失として計上します。
将来の税務調査の際に販売価格について確認をされるケースがありますが、税務署側は、市場価格と比較し、販売価格の合理性を確認します。よって、販売価格の決定は、市場価格から大きく乖離しない範囲で設定されることをお勧めします。なお、価格の算定については、監査法人、弁護士法人等の第三者機関による資産価値の算定により決定することもできます。
以上