皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
幼稚園・保育園に子供を通わせている女性労働者については、補助をする必要があると聞きました。実際のところどうなのでしょうか?
<A>
女性労働者については、労働法上第10章に規定されています。その中でも今回のご質問は、労働法154条にあたる雇用者の義務となります。条文によれば、雇用者は、女性労働者に対し、職場において適切な入浴施設や化粧室などを設置し、幼稚園・保育園の設立の補助、支援、または女性労働者が子供を幼稚園等に預ける費用の一部を補助することが義務とされています。そのため、手当の一部として支給することが望ましいといえます。
以下、条文の一部抜粋となります。
第154条 女性の被雇用者に対する雇用者の義務
1.採用、試用、職業訓練、勤務時間、休憩時間、賃金およびその他の制度における性的平等、および性的平等の促進措置を実施することを保証する。
2.女性の権利、利益に関する問題を決定する際、女性の被雇用者、またはその代表者の意見を聴取する。
3.職場において適切な入浴設備と化粧室が十分にあることを保証する。
4.幼稚園、保育園の設立を補助、支援する、または女性の被雇用者が子供を預ける費用の一部を補助する。